2020.05.31

新型コロナ第2波に備えて・・・従業員が安心して働ける会社に‼

突然、新型コロナによる緊急事態宣言が発令され、多くの企業、経営者がこれからの経営に悩まれていることと思います。しかし、同時に従業員も多くの不安にさらされていることと思います。もし、自分が新型コロナに感染したら・・・、自分の近い方が新型コロナに感染したら・・・、会社の出勤をどうしたらいいのか⁉、賃金の補償は⁉、そんな従業員の不安を今から解消できたら・・・、新型コロナの第2波に備えて、従業員に対する会社の対応を決めておきましょう‼

①従業員が新型コロナに感染して、仕事を休んだ

■事業者は、休業手当を支払う必要はありません。通常の病欠と同様の扱いをします。ただし、新型コロナの場合、会社に出勤できるまで相当の時間がかかるため、3日以上会社への出勤を控えるよう病院からの証明をもらうことによって、社会保険に加入していれば傷病手当金の申請ができます。

②従業員の周りの方が新型コロナに感染して、濃厚接触者になった場合

■会社からの指示により従業員を休ませる場合、会社都合での休業に該当します。そうなれば会社は従業員に対して60%以上の賃金の補償をする必要があります。つまり、事業者は従業員が濃厚接触者になった場合、会社をどの程度休ませるかを決めなくてはいけません。また従業員に対して賃金を60%~100%の範囲でどの程度支払うのかを決める必要があります。

③社内で新型コロナの感染者が出たために会社全体もしくは一部の店舗等を休業

■事業者の判断により会社全体を休業にする場合、会社都合の休業に該当します。つまり、従業員に対して60%以上の賃金の補償をする必要があります。この場合についても、②と同様、会社や店舗等をどの程度休業させるのか決めると同時に、従業員に対して賃金を60%~100%の範囲でどの程度支払うのかを決める必要があります。

④従業員の発熱等により感染が疑われる場合、会社の指示により従業員を休ませる場合

■従業員が発熱等により、新型コロナの感染が疑われる場合、事業者は万が一に備えて出勤を停止させる決断をしなければなりません。この場合、会社都合の休業に該当します。つまり、従業員に対して60%以上の賃金の補償をする必要があります。この場合についても、②と同様、会社や店舗等をどの程度休業させるのか決めると同時に、従業員に対して賃金の60%~100%の範囲でどの程度支払うのかを決める必要があります。

⑤発熱等により、従業員が自主的に会社を休む場合

■事業者は、休業手当を支払う必要はありません。通常の病欠と同様の扱いをします。従業員の有給休暇の消化で対応するか、欠勤扱いにすることができます。しかし、新型コロナの第2波がきた場合、従業員が病院へ行けない場合もあります。その場合、傷病手当金は使えないのか⁉つまり、会社への出勤を控える証明を病院から出ない場合・・・、その場合でも傷病手当金をもらえる可能性があります。傷病手当金の申請ができるよう、従業員には熱の状況など経過をメモしておくようにしましょう。

経営者は、新型コロナに感染しないための予防対策を考えると同時に、万が一従業員やその周りの方が新型コロナに感染をした場合の会社の対応を従業員に明確に示すことによって、安心して働ける環境を整えましょう‼